公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第88条(選挙事務関係者の立候補制限) 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。 一 投票管理者 二 開票管理者 三 選挙長及び選挙分会長