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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。 2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。