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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。 一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。 2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。 3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。 4 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第八十六条の七まで、第百四十二条の二第三項、第百六十九条第七項、第百七十五条第九項及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。 5 第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。 ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る。次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。 一 政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書 二 第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書 三 当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書 四 候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書 五 候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書 六 その他政令で定める文書 6 第二項及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。 7 第二項及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。 8 第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。 9 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。 第一項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。 一 第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第一項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。 二 第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。 三 第一項から第三項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。 10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。 11 候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。 12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第二項又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。 13 第一項から第三項まで、第八項、第十一項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第九十一条第一項若しくは第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 14 第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項及び第百五十条第八項において同じ。)の算定その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 15

引用 公職選挙法 第86の6条 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等) 引用 公職選挙法 第86の7条 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等) 引用 公職選挙法 第86の8条 (被選挙権のない者等の立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第87条 (重複立候補等の禁止) 引用 公職選挙法 第87の2条 (衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限) 引用 公職選挙法 第88条 (選挙事務関係者の立候補制限) 引用 公職選挙法 第91条 (公務員となつた候補者の取扱い) 引用 公職選挙法 第103条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例) 引用 公職選挙法 第142の2条 (パンフレット又は書籍の頒布) 引用 公職選挙法 第150条 (政見放送) 引用 公職選挙法 第169条 (選挙公報の発行手続) 引用 公職選挙法 第175条 (投票記載所の氏名等の掲示) 引用 公職選挙法 第180条 (出納責任者の選任及び届出) 引用 公職選挙法 第251の2条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第251の3条 (組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

この条文を準用・引用する条文 35

準用 公職選挙法 第90条 (立候補のための公務員の退職) 準用 公職選挙法 第98条 (被選挙権の喪失と当選人の決定等) 準用 公職選挙法 第197条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲) 準用 公職選挙法 第197の2条 (実費弁償及び報酬の額) 準用 公職選挙法施行令 第92条 (公職の候補者等に関する通知) 引用 公職選挙法 第62条 (開票立会人) 引用 公職選挙法 第68条 (無効投票) 引用 公職選挙法 第86の5条 (候補者の選定の手続の届出等) 引用 公職選挙法 第91条 (公務員となつた候補者の取扱い) 引用 公職選挙法 第92条 (供託) 引用 公職選挙法 第93条 (公職の候補者に係る供託物の没収) 引用 公職選挙法 第100条 (無投票当選) 引用 公職選挙法 第103条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例) 引用 公職選挙法 第129条 (選挙運動の期間) 引用 公職選挙法 第175条 (投票記載所の氏名等の掲示) 引用 公職選挙法 第177条 (通常葉書等の返還及び譲渡禁止) 引用 公職選挙法 第238の2条 (立候補に関する虚偽宣誓罪) 引用 公職選挙法 第271の4条 (再立候補の場合の特例) 引用 公職選挙法施行令 第88条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等) 引用 公職選挙法施行令 第88の2条 (候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第88の4条 (衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第88の6条 (参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第89の2条 (候補者の選定の手続の届出書に添付すべき文書等) 引用 公職選挙法施行令 第109の6条 (ビラの頒布方法) 引用 公職選挙法施行令 第111の8条 (推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 公職選挙法施行令 第132の12条 (再立候補の場合における選挙運動の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の13条 (再立候補の場合における選挙運動費用等の特例) 引用 公職選挙法施行規則 第12条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式) 引用 公職選挙法施行規則 第13条 (届出の受理等の年月等の記載) 引用 公職選挙法施行規則 第21の3条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法) 引用 公職選挙郵便規則 第3の2条 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 政治資金規正法施行令 第1条 (衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 引用 政党助成法施行令 第14条 (衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)