公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第89の2条(候補者の選定の手続の届出書に添付すべき文書等)
法第八十六条の五第三項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 一 法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書 二 法第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの 第八十八条第三項第二号に定める文書
2 第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の五第一項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第八十六条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3 法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。
4 第二項の場合においては、第一項第一号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第二項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。