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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第91条(公務員となつた候補者の取扱い)

第八十六条第一項又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。 2 第八十六条第二項、第三項若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。 3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 公職選挙法 第93条 (公職の候補者に係る供託物の没収) 引用 公職選挙法 第62条 (開票立会人) 引用 公職選挙法 第86条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第86の2条 (衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第86の4条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第103条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例) 引用 公職選挙法 第111条 (議員又は長の欠けた場合等の通知) 引用 公職選挙法 第177条 (通常葉書等の返還及び譲渡禁止) 引用 公職選挙法施行令 第91条 (候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務) 引用 公職選挙法施行令 第92条 (公職の候補者等に関する通知) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第13条 (公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第7条 (公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)