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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第92条(公職の候補者等に関する通知)

衆議院小選挙区選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を、直ちに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者並びに第一号又は第二号ヘに掲げる場合にあつては候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。 一 法第八十六条第一項から第三項まで又は第八項の規定による届出があつた場合 当該候補者の氏名(第八十八条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第八十六条第七項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称 二 次に掲げる場合 その旨 イ 候補者が死亡したことを知つた場合 ロ 法第八十六条第九項の規定により候補者の届出を却下した場合 ハ 法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出が取り下げられた場合 ニ 法第八十六条第十二項の規定により候補者がその候補者たることを辞した場合 ホ 法第九十一条第一項若しくは第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと又は法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされたことを知つた場合 ヘ 法第八十六条第一項から第三項までの文書の記載事項で候補者に係るものについて第八十八条第十一項の規定による届出があつた場合 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該選挙長から前項の規定による通知(候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)に対する通知を除く。)を受けた場合には、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。 3 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、指定都市の選挙管理委員会は、当該選挙長から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。 4 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の長(指定都市においては、区の長)は、当該候補者が死亡したことを知つた場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。 5 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該候補者につき法第十一条第三項(政治資金規正法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。 6 衆議院比例代表選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第一号又は第二号ニに掲げる場合にあつては衆議院名簿登載者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。 一 法第八十六条の二第一項又は第九項の規定による届出があつた場合 当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名並びに当該衆議院名簿登載者の氏名(第八十八条の三第七項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位 二 次に掲げる場合 その旨 イ 法第八十六条の二第七項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消した場合 ロ 法第八十六条の二第十項の規定により衆議院名簿が取り下げられた場合 ハ 法第八十六条の二第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下した場合又は同条第十二項の規定により同条第九項の規定による届出を却下した場合 ニ 衆議院名簿又は法第八十六条の二第二項第一号の文書の記載事項で衆議院名簿登載者に係るものについて第八十八条の三第九項の規定による届出があつた場合 7 衆議院比例代表選出議員の選挙において、都道府県の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を選挙分会長及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)並びに数市町村合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。 8 第二項から第五項までの規定は、衆議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、第二項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第七項」と、第三項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第一項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。 9 第二項から第七項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、第二項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第七項」と、第三項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第一項」とあるのは「第七項」と、第六項中「当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、同項第一号中「第八十六条の二第一項又は第九項」とあるのは「第八十六条の三第一項又は同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項」と、「第八十八条の三第七項」とあるのは「第八十八条の五第七項において準用する第八十八条の三第七項」と、「並びに当選人となるべき順位」とあるのは「(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名(第八十八条の五第七項において準用する第八十八条の三第七項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位)」と、同項第二号イ中「第八十六条の二第七項」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項」と、同号ロ中「第八十六条の二第十項」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項」と、同号ハ中「第八十六条の二第十一項」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十一項」と、「同条第一項」とあるのは「法第八十六条の三第一項」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第二項において準用する法第八十六条の二第十二項」と、「同条第九項」とあるのは「法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項」と、同号ニ中「第八十六条の二第二項第一号」とあるのは「第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号」と、「第八十八条の三第九項」とあるのは「第八十八条の五第八項」と読み替えるものとする。 10 第一項から第五項まで及び第七項の規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。 この場合において、第一項中「市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者」とあるのは「当該参議院合同選挙区選挙の選挙区の区域内の合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、同項第一号中「第八十六条第一項から第三項まで又は第八項」とあるのは「第八十六条の四第一項、第二項又は第五項」と、「第八十八条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項」と、「第八十六条第七項」とあるのは「第八十六条の四第三項」と、「)の名称」とあるのは「)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第二号ロ中「第八十六条第九項」とあるのは「第八十六条の四第九項」と、同号ニ中「第八十六条第十二項」とあるのは「第八十六条の四第十項」と、同号ヘ中「第八十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十六条の四第一項又は第二項」と、「第八十八条第十一項」とあるのは「第八十九条第六項」と、第二項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第七項」と、第三項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「第一項」とあるのは「第七項」と、第七項中「都道府県」とあるのは「合同選挙区都道府県」と、「前項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。 11 第一項から第五項までの規定は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第八十六条第一項から第三項まで又は第八項」とあるのは「第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項」と、「第八十八条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項」と、「第八十六条第七項」とあるのは「第八十六条の四第三項」と、「)の名称」とあるのは「)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第二号ロ中「第八十六条第九項」とあるのは「第八十六条の四第九項」と、同号ニ中「第八十六条第十二項」とあるのは「第八十六条の四第十項」と、同号ヘ中「第八十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十六条の四第一項又は第二項」と、「第八十八条第十一項」とあるのは「第八十九条第六項」と読み替えるものとする。