公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第88の5条(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項ただし書に規定する政令で定めるものは、第三項第二号に規定する文書とする。
2 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推薦する者であるかの別 二 参議院名簿登載者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
3 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第三号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 一 法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び次条において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第八十六条の三第一項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書にその氏名を記載された者を当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として当該第一号要件文書にその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書 二 法第八十六条の三第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書 三 法第八十六条の三第一項第三号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該参議院議員の選挙における十人以上の参議院名簿登載者又は所属候補者(法第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。次条第二項、第三項及び第六項において同じ。)の氏名を記載した文書(次条において「第三号要件文書」という。)
4 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第七号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 一 法第九十二条第三項の規定による供託をしたことを証明する書面 二 参議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
5 法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
6 参議院名簿又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項の文書に記載する参議院名簿登載者の氏名は、当該参議院名簿登載者の本名によらなければならない。
7 第八十八条の三第七項及び第八項の規定は、参議院名簿届出政党等が、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十三項の告示、法第百四十九条第三項の新聞広告、法第百五十条第三項の政見放送、法第百六十七条第二項の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該参議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
8 参議院名簿又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該参議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
9 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第八十六条の三第二項において読み替えて準用する法第八十六条の二第二項の規定を適用する場合には、同項ただし書中「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日まで」とあるのは、「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日まで」とする。