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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第86の3条(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)

参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。 この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。 一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。 三 当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。 2 前条第二項、第三項、第五項、第七項(第四号を除く。)及び第八項から第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第一項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、同項第四号中「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、同項第五号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同項第六号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定(当該政党その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下この号において同じ。)」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第三項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第八十六条の六第六項」とあるのは「第八十六条の七第四項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第六項」とあるのは「同条第四項」と、同条第五項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同条第八項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第九項中「第一項の規定による届出の後」とあるのは「次条第一項の規定による届出の後」と、「衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは「参議院名簿登載者でなくなつた」と、「が第一項」とあるのは「が同条第一項」と、「衆議院名簿登載者の」とあるのは「参議院名簿登載者の」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、「においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である」とあるのは「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と、同条第十項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十二項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第十三項中「第一項、第九項」とあるのは「次条第一項若しくはこの条第九項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十四項中「第一項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 公職選挙法 第62条 (開票立会人) 準用 公職選挙法 第68条 (無効投票) 準用 公職選挙法 第90条 (立候補のための公務員の退職) 準用 公職選挙法 第94条 (名簿届出政党等に係る供託物の没収) 準用 公職選挙法 第98条 (被選挙権の喪失と当選人の決定等) 準用 公職選挙法 第100条 (無投票当選) 準用 公職選挙法 第103条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例) 準用 公職選挙法 第129条 (選挙運動の期間) 準用 公職選挙法 第177条 (通常葉書等の返還及び譲渡禁止) 準用 公職選挙法 第197条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲) 準用 公職選挙法 第197の2条 (実費弁償及び報酬の額) 準用 公職選挙法 第224の3条 (候補者の選定に関する罪) 準用 公職選挙法 第238の2条 (立候補に関する虚偽宣誓罪) 準用 公職選挙法施行令 第88の5条 (参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等) 準用 公職選挙法施行規則 第13条 (届出の受理等の年月等の記載) 準用 公職選挙法施行規則 第21の2条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期) 準用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第5条 (重複立候補の禁止) 準用 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 第5条 (立候補の禁止) 準用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第5条 (立候補の禁止) 引用 国会法 第109の2条 引用 公職選挙法 第46条 (投票の記載事項及び投 引用 公職選挙法 第68の2条 (同一氏名の候補者等に対する投票の効力) 引用 公職選挙法 第68の3条 (特定の参議院名簿登載者の有効投票) 引用 公職選挙法 第86の7条 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等) 引用 公職選挙法 第92条 (供託) 引用 公職選挙法 第95の3条 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人) 引用 公職選挙法 第115条 (合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人) 引用 公職選挙法 第130条 (選挙事務所の設置及び届出) 引用 公職選挙法 第139条 (飲食物の提供の禁止) 引用 公職選挙法 第141条 (自動車、船舶及び拡声機の使用) 引用 公職選挙法 第142条 (文書図画の頒布) 引用 公職選挙法 第142の4条 (電子メールを利用する方法による文書図画の頒布) 引用 公職選挙法 第143条 (文書図画の掲示) 引用 公職選挙法 第150条 (政見放送) 引用 公職選挙法 第161条 (公営施設使用の個人演説会等) 引用 公職選挙法 第164の5条 (街頭演説) 引用 公職選挙法 第167条 (選挙公報の発行) 引用 公職選挙法 第168条 (掲載文の申請) 引用 公職選挙法 第175条 (投票記載所の氏名等の掲示) 引用 公職選挙法 第176条 (交通機関の利用)