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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第149条(新聞広告)

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。 2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(二十八人を超える場合においては、二十八人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。 3 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(二十五人を超える場合においては、二十五人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。 4 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、二回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回(参議院合同選挙区選挙にあつては、十回)、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。 5 前各項の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二条又は第百四十三条の規定にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。 6 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、無料で第一項から第四項までの規定による新聞広告をすることができる。 ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上である場合に限る。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 公職選挙法 第243条 (選挙運動に関する各種制限違反、その一) 引用 公職選挙法 第263条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担) 引用 公職選挙法施行令 第88条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等) 引用 公職選挙法施行令 第88の3条 (衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等) 引用 公職選挙法施行令 第88の5条 (参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等) 引用 公職選挙法施行令 第89条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等) 引用 公職選挙法施行令 第132の2条 (衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の3条 (衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の3の2条 (参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の4条 (参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の5条 (都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例) 引用 公職選挙法施行規則 第19条 (新聞広告) 引用 公職選挙法施行規則 第20条 (新聞広告掲載の手続)