公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第132の4条(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 一の都道府県の区域(参議院合同選挙区選挙により選出される参議院選挙区選出議員の再選挙が行われる場合に限る。) 一の指定都市の区域 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域 法第百三十一条第一項第四号の選挙事務所の数 一箇所 一箇所 一箇所 一箇所 法第百四十一条第一項第一号の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 法第百四十二条第一項第二号又は第三号の通常葉書の数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には三万五千枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに二千五百枚を三万五千枚に加えた数 一万枚 四千五百枚 六百枚 法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には十万枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚) 三万枚 一万三千枚 千八百枚 法第百六十四条の二第三項の立札及び看板の類の数 五 五 五 五 法第百六十四条の五第三項第一号の標旗の数 一 一 一 一 法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数 五十人 三十四人 九人 五人
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)について準用する。 この場合において、再選挙(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第百四十九条第四項の新聞広告の回数は、同項の規定にかかわらず、五回に限るものとする。
3 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、法第百五十一条第一項の経歴放送は、行わない。
4 再選挙(参議院選挙区選出議員の選挙に係るものに限る。以下この条において同じ。)に第百九条の四第二項及び第四項の規定を適用する場合には、同条第二項第一号及び第二号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)」とあるのは「以上」と、「一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)」とあるのは「一人」と、同条第四項中「六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)」とあるのは「六万四千五百円」とする。
5 再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
6 再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
7 再選挙に第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第三項中「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。
8 再選挙に第百十条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。
9 再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
10 再選挙に第百二十五条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」とあるのは「五」とする。