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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第131条(選挙事務所の数)

前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで、それぞれ設置することができる。 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所 四 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所) 五 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所 2 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。 3 第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 公職選挙法 第134条 (選挙事務所の閉鎖命令) 引用 公職選挙法 第139条 (飲食物の提供の禁止) 引用 公職選挙法 第240条 (選挙事務所、休憩所等の制限違反) 引用 公職選挙法 第242条 (選挙事務所の設置届出及び表示違反) 引用 公職選挙法 第263条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担) 引用 公職選挙法施行令 第109条 (選挙事務所の数の特例) 引用 公職選挙法施行令 第110の2条 (選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営) 引用 公職選挙法施行令 第110の3条 (自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営) 引用 公職選挙法施行令 第125の3条 (個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営) 引用 公職選挙法施行令 第132の2条 (衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の3条 (衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の3の2条 (参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の4条 (参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第132の12条 (再立候補の場合における選挙運動の特例)