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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第125の3条(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)

第百十条の二の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が法第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、第百十条の二第二項中「六万千三百七十九円」とあるのは「四万四千四百三円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「五以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」と、「第百四十三条第十四項後段」とあるのは「第百六十四条の二第六項後段」と、同条第三項中「六万千三百七十九円」とあるのは「四万四千四百三円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」と読み替えるものとする。