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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第132の12条(再立候補の場合における選挙運動の特例)

衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の公職の候補者となつた場合、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたもの(当該届出が取り下げられたものとみなされたものを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたもの(法第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下されたものを除く。)が再び当該選挙の候補者となつた場合又は参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この項及び次条において同じ。)でなくなつたものが再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた場合には、その者に係る次に掲げる事項に関する法第百四十二条第一項、第百四十四条第一項、第百四十九条第一項及び第四項、第百五十条第九項、第百五十一条第二項並びに第百六十四条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前(公職の候補者たることを辞したものとみなされる前を含む。次条第一項において同じ。)と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前(当該届出が取り下げられたものとみなされる前を含む。次条第一項において同じ。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前(法第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下される前を除く。次条第一項において同じ。)と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて計算するものとする。 一 通常葉書の数 二 選挙運動のために使用するビラの数 三 選挙運動のために使用するポスターの数 四 新聞広告の回数 五 政見放送の回数 六 経歴放送の回数 七 個人演説会の施設の無料使用の回数 2 前項の場合における再び当該選挙の公職の候補者となつた者(以下この項及び次条において「再立候補者」という。)に対しては、法第百三十一条第三項の規定による標札、法第百四十二条第七項及び第百四十四条第二項の規定による証紙、法第百六十四条の五第三項の規定による標旗並びに法第百七十六条の規定による特殊乗車券又は特殊航空券の交付は、新たに行わないものとする。 ただし、再立候補者が法第百七十七条第一項の規定により通常葉書、証紙又は特殊乗車券若しくは特殊航空券を返還した者である場合には、当該再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。