公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第132の3の2条(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 一の都道府県の区域 一の指定都市の区域 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域 法第百三十一条第一項第三号の選挙事務所の数 一箇所 一箇所 一箇所 一箇所 法第百四十一条第一項第二号の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には三万五千枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに二千五百枚を三万五千枚に加えた数 一万枚 四千五百枚 六百枚 法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には七万枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに一万五百枚を七万枚に加えた数(その数が二十一万枚を超える場合には、二十一万枚) 三万枚 一万三千枚 千八百枚 法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数 直近において行われた参議院選挙区選出議員の選挙における当該都道府県の区域内のポスター掲示場の数 三千枚 八百枚 百五十枚 法第百六十四条の五第三項第三号の標旗の数 一 一 一 一 法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数 五十人 三十四人 九人 五人
2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第百四十九条第三項の新聞広告をすることができる。
3 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第三項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4 再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、法第百五十条第三項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第百七十六条の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であつて、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)十五枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。
6 再選挙に第百九条の四第二項及び第四項の規定を適用する場合には、同条第二項第一号及び第二号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)」とあるのは「以上」と、「一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)」とあるのは「一人」と、同条第四項中「六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)」とあるのは「六万四千五百円」とする。
7 再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8 再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9 再選挙に第百十条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。
10 再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第二号中「四十円」とあるのは「四十円と二十一万九千五百四十円を第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)との合計金額」と、同条第三項第二号中「七万枚を超える場合には、七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。