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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第141の3条(指定都市に対するこの政令の適用)

指定都市においては、第二条第一項及び第二項、第三条、第二十三条の二第一項、第二十三条の三の二第三項、第二十三条の五、第二十三条の五の二第一項及び第三項、第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項、第二十三条の十三第二項、第二十三条の十四、第二十三条の十七第一項、第二十六条第二項、第二十九条第一項(市の区域に関する部分を除く。)、第三十条、第三十四条の二第一項(選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第五十条、第五十六条、第六十五条の十四、第百十一条、第百三十二条の二、第百四十二条の二第一項並びに第百四十四条の規定中市に関する規定並びに第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除く。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)、第百三十二条の三から第百三十二条の四まで並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。 2 指定都市においては、第十条の二第一項、第二項及び第五項、第十九条第四項、第二十六条の四、第四十六条第一項、第二項及び第四項、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第四十九条の十二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十六条第一項、第六十七条第三項及び第四項、第七十条の三第一項から第五項まで、第七十条の四第一項、第七十条の五第一項、第七十条の六第一項及び第六項、第七十条の七第一項、第七十七条第二項、第七十八条第一項、第二項及び第四項、第九十二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第九十九条第一項及び第二項、第百条第一項及び第二項、第百一条第二項及び第三項、第百十九条第二項、第百二十一条、第百二十五条、第百二十六条第一項、第百二十九条の五第二項並びに第百三十一条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。 3 指定都市に対し第百三十二条の五の規定を適用する場合における市の区域並びに指定都市に対し第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分に限る。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市以外の市の区域は、法第十五条第九項の指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。

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引用 公職選挙法 第15条 (地方公共団体の議会の議員の選挙区) 引用 公職選挙法施行令 第2条 (二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区) 引用 公職選挙法施行令 第3条 (都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例) 引用 公職選挙法施行令 第10の2条 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続) 引用 公職選挙法施行令 第19条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ) 引用 公職選挙法施行令 第23の2条 (指定在外選挙投票区の指定等) 引用 公職選挙法施行令 第23の3条 (在外選挙人名簿の登録の申請の手続) 引用 公職選挙法施行令 第23の5条 (在外選挙人名簿の被登録資格の確認等) 引用 公職選挙法施行令 第23の9条 (在外選挙人証の返納) 引用 公職選挙法施行令 第23の10条 (在外選挙人証等受渡簿) 引用 公職選挙法施行令 第23の13条 (在外選挙人名簿の表示の消除) 引用 公職選挙法施行令 第23の14条 (在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知) 引用 公職選挙法施行令 第23の17条 (領事官が閲覧させる文書) 引用 公職選挙法施行令 第26条 (指定投票区の指定等) 引用 公職選挙法施行令 第26の4条 (指定投票区の投票の期日の特例) 引用 公職選挙法施行令 第29条 (住所移転者の投票) 引用 公職選挙法施行令 第30条 (国外への住所移転者の投票) 引用 公職選挙法施行令 第34の2条 (引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書) 引用 公職選挙法施行令 第34の3条 (引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続) 引用 公職選挙法施行令 第35条 (投票用紙の交付) 引用 公職選挙法施行令 第46条 (繰上投票の期日の告示及び通知) 引用 公職選挙法施行令 第48条 (繰延投票に関する通知) 引用 公職選挙法施行令 第49条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 引用 公職選挙法施行令 第49の12条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 引用 公職選挙法施行令 第50条 (投票用紙及び投票用封筒の請求) 引用 公職選挙法施行令 第56条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法) 引用 公職選挙法施行令 第65の14条 (国内への住所移転者の投票) 引用 公職選挙法施行令 第66条 (数市町村合同開票区の開票管理者等) 引用 公職選挙法施行令 第67条 (開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 引用 公職選挙法施行令 第70の3条 (数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等) 引用 公職選挙法施行令 第70の4条 (選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人) 引用 公職選挙法施行令 第70の5条 (選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等) 引用 公職選挙法施行令 第70の6条 引用 公職選挙法施行令 第70の7条 (選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等) 引用 公職選挙法施行令 第77条 (開票に関する書類等の保存) 引用 公職選挙法施行令 第78条 (繰延開票に関する通知) 引用 公職選挙法施行令 第92条 (公職の候補者等に関する通知) 引用 公職選挙法施行令 第99条 (繰上投票の期日の告示及び通知) 引用 公職選挙法施行令 第100条 (繰延投票に関する通知) 引用 公職選挙法施行令 第101条 (繰延開票の決定及び通知)