HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第2条(二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)

法第十三条第四項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。 2 総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。