公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第90条(立候補できる公務員)
法第八十九条第一項第二号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員とする。
2 法第八十九条第一項第三号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官(自衛隊法第七十条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第七十五条の四第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第四条の二第一項に規定する短時間勤務の職、自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。 一 委員長及び委員の名称を有する職にある者で別表第二に掲げる者以外の者 二 顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者並びに統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者 三 前二号に該当する者以外の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の嘱託員
3 法第八十九条第一項第五号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第一号に規定する地方公営企業に従事する職員又は特定地方独立行政法人の職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職に在る者以外の者とする。
4 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長は、その在職中、当該組合の議会の議員又は管理者の選挙に立候補することを妨げない。 地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者が、その在職中、当該組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に立候補しようとする場合においても、また、同様とする。