自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第41の2条(定年前再任用短時間勤務隊員の任用)
任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。)をした隊員(以下この条及び第四十六条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に国家公務員法の規定により退職(同法第八十一条の六第三項に規定する職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職(以下「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。 ただし、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
2 前項の規定により採用された隊員(次項及び第四項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
3 任命権者は、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務隊員のうち当該定年前再任用短時間勤務隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務隊員以外の隊員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
4 任命権者は、定年前再任用短時間勤務隊員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。