自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第4条(自衛隊の旗) 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。