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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第4条(自衛隊の旗)

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

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なし