公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第23の3条(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
法第三十条の五第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。)が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章及び第百四十二条において同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号並びに次項第二号及び第三号を除き、以下この章及び第百四十二条において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十条の五第一項の規定による申請書(以下この条及び第二十三条の六第一項において「在外選挙人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行つている場合であつて総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。 一 当該在外選挙人名簿登録申請者の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)) 二 当該在外選挙人名簿登録申請者が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(法第三十条の四第一項に規定する管轄区域をいう。以下この号及び次項において同じ。)内に住所を有することとなつた日として在外選挙人名簿登録申請書に記載された日から申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの間(以下この号及び同項において「住所要件期間」という。)、引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が三箇月以上である場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者が当該管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)
2 申請の日において住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日以後法第三十条の五第三項第二号に定める日(第六項において「三箇月経過日」という。)までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。 一 日本の国籍を失つた場合 二 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所(住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として在外選挙人名簿登録申請書に記載された住所をいう。次号及び第六項において同じ。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合 三 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合 四 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
3 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の法第三十条の五第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。
4 第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
5 法第三十条の五第三項の規定による在外選挙人名簿登録申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格(同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。)に関する意見書(第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。 ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。
6 領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が三箇月経過日において申請時住所(第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。