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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第30の5条(在外選挙人名簿の登録の申請等)

年齢満十八年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。 2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。 3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第一項の規定による申請書にその申請をした者に係る前条第一項に定める在外選挙人名簿に登録される資格(次条第一項及び第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録資格」という。)に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。 一 次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日 二 当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から三箇月を経過していない場合 当該記載された日から三箇月を経過した日 4 年齢満十八年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この項において「国外転出届」という。)がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの(当該市町村の選挙人名簿に登録されていない者で、当該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有することとなるものを含む。)は、政令で定めるところにより、同日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。 5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、政令で定めるところにより、外務大臣に対し、当該申請をした者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見を求めなければならない。 6 外務大臣は、前項の規定により第四項の規定による申請をした者の国外における住所に関する意見を求められたときは、政令で定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、当該申請をした者の国外における住所に関する意見を述べなければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13の3条 (在外選挙特別経費) 引用 公職選挙法 第30の2条 (在外選挙人名簿) 引用 公職選挙法 第30の3条 (在外選挙人名簿の記載事項等) 引用 公職選挙法 第30の16条 (在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任) 引用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 引用 公職選挙法 第255の2条 (在外投票の場合の罰則の適用) 引用 公職選挙法施行令 第23の3条 (在外選挙人名簿の登録の申請の手続) 引用 公職選挙法施行令 第23の3の2条 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続) 引用 公職選挙法施行令 第23の4条 (市町村の選挙管理委員会等による調査等) 引用 公職選挙法施行令 第23の5の2条 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等) 引用 公職選挙法施行令 第23の6条 (在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知) 引用 公職選挙法施行令 第23の7条 (在外選挙人証の記載事項等) 引用 公職選挙法施行令 第23の13条 (在外選挙人名簿の表示の消除) 引用 公職選挙法施行令 第23の18条 (申請等に関する書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第34条 (在外投票人名簿の記載事項等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第36条 (在外投票人名簿の登録の申請) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第37条 (在外投票人名簿の登録) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第118条 (詐偽登録、虚偽宣言罪等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第15条 (在外投票人名簿の登録の申請の手続) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第17条 (在外投票人名簿の被登録資格の調査等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第19条 (在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第20条 (在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第21条 (在外投票人証の記載事項等) 引用 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令 本則