公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第23の3の2条(在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続)
法第三十条の五第四項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。)が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定による申請書(次項において「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)を提出し、かつ、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の旅券又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者の資格若しくは地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)を提示して、しなければならない。
2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第三十条の五第四項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第三十条の六第五項の規定による在外選挙人証(同条第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)の交付を受けた日若しくは第二十三条の六第二項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転(法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この章及び第三十条において同じ。)をしなかつた場合の通知を受けた日又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた日のいずれか早い日までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録移転申請書を提出した市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。 一 在外選挙人名簿登録移転申請書に転出先として記載された国外における住所と異なる国外における住所を定めた場合 二 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
3 前項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。