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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第30条(国外への住所移転者の投票)

法第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第二項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの(第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者を除く。)は、なお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。