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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第23の16条(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)

第十九条、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条及び第二十二条の二の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。 この場合において、第十九条第一項中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第三十条の三第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第五項中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、第二十条中「第二十八条の二第一項」とあるのは「第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項」と、第二十一条第一項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三十条第一項」と、第二十二条第一項中「又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在(同日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合を除く。)及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、「同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、同条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三十条第一項」と、第二十二条の二中「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員」と読み替えるものとする。 2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。