公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第30条(選挙人名簿の再調製) 天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。