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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第44条
(在外投票人名簿の再調製)
公職選挙法第三十条の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。
この条文が引く先
1
準用
公職選挙法
第30条
(選挙人名簿の再調製)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第25条
(異議の申出)
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第39条
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出)
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