公職選挙法昭和二十五年法律第百号
第216条(行政不服審査法の準用)
第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十条第二項及び第三項、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十三条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第一項又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第三十条第三項中「審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人」とあるのは「参加人」と、「審査請求人及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは「異議申出人に」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(異議申出人及び参加人をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
2 第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十二条第一項並びに第五十三条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第二項又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第二十九条第一項中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申立てがされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(審査申立人、参加人及び当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。