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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第216条(行政不服審査法の準用)

第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十条第二項及び第三項、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十三条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第一項又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第三十条第三項中「審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人」とあるのは「参加人」と、「審査請求人及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは「異議申出人に」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(異議申出人及び参加人をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。 2 第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十二条第一項並びに第五十三条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第十一条第二項及び第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二百二条第二項又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「審査庁」と、同法第二十九条第一項中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申立てがされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「審理関係人(審査申立人、参加人及び当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会をいう。以下同じ。)」と、同法第三十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

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準用 公職選挙法 第39条 (投票所) 準用 公職選挙法 第41条 (投票所の告示) 準用 公職選挙法 第44条 (投票所における投票) 準用 公職選挙法 第45条 (投票用紙の交付及び様式) 準用 公職選挙法 第52条 (投票の秘密保持) 準用 公職選挙法 第53条 (投票箱の閉鎖) 引用 公職選挙法 第9条 (選挙権) 引用 公職選挙法 第11条 (選挙権及び被選挙権を有しない者) 引用 公職選挙法 第11の2条 (被選挙権を有しない者) 引用 公職選挙法 第12条 (選挙の単位) 引用 公職選挙法 第13条 (衆議院議員の選挙区) 引用 公職選挙法 第19条 (永久選挙人名簿) 引用 公職選挙法 第23条 引用 公職選挙法 第24条 (異議の申出) 引用 公職選挙法 第27条 (表示及び訂正等) 引用 公職選挙法 第29条 (通報及び調査の請求) 引用 公職選挙法 第30条 (選挙人名簿の再調製) 引用 公職選挙法 第30の2条 (在外選挙人名簿) 引用 公職選挙法 第30の3条 (在外選挙人名簿の記載事項等) 引用 公職選挙法 第30の4条 (在外選挙人名簿の被登録資格等) 引用 公職選挙法 第30の5条 (在外選挙人名簿の登録の申請等) 引用 公職選挙法 第30の6条 (在外選挙人名簿の登録等) 引用 公職選挙法 第30の7条 引用 公職選挙法 第30の8条 (在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出) 引用 公職選挙法 第30の9条 (在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第30の10条 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等) 引用 公職選挙法 第30の11条 (在外選挙人名簿の登録の抹消) 引用 公職選挙法 第30の12条 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等) 引用 公職選挙法 第30の13条 (在外選挙人名簿の修正等に関する通知等) 引用 公職選挙法 第30の14条 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧) 引用 公職選挙法 第30の15条 (在外選挙人名簿の再調製) 引用 公職選挙法 第30の16条 (在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任) 引用 公職選挙法 第31条 (総選挙) 引用 公職選挙法 第32条 (通常選挙) 引用 公職選挙法 第33条 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙) 引用 公職選挙法 第35条 (選挙の方法) 引用 公職選挙法 第36条 (一人一票) 引用 公職選挙法 第37条 (投票管理者) 引用 公職選挙法 第38条 (投票立会人) 引用 公職選挙法 第202条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)