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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第52条
(投票の秘密保持)
何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公職選挙法
第216条
(行政不服審査法の準用)
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