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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 一 削除 二 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 三 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者 五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑に処せられその刑の執行猶予中の者 2 この法律の定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。 3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 政治資金規正法 第28条 引用 地方自治法 第74条 引用 地方自治法 第127条 引用 地方自治法 第143条 引用 地方自治法 第164条 引用 地方自治法 第184条 引用 政治資金規正法 第33の2条 (事務の区分) 引用 公職選挙法 第21条 (被登録資格等) 引用 公職選挙法 第27条 (表示及び訂正等) 引用 公職選挙法 第30の4条 (在外選挙人名簿の被登録資格等) 引用 公職選挙法 第30の10条 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等) 引用 公職選挙法 第86の8条 (被選挙権のない者等の立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 引用 公職選挙法施行令 第1の3条 (選挙権を有しない者に係る通知) 引用 公職選挙法施行令 第23の13条 (在外選挙人名簿の表示の消除) 引用 公職選挙法施行令 第141の2条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条 (地方自治法関係) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条 (公職選挙法関係) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第17条 (選挙権及び被選挙権の停止)