HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第141の2条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

指定都市においては、法第十一条第三項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第十五条の二第四項、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項、第二十一条第一項(住所移転者に関する部分を除く。)及び第五項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条の二から第三十条まで、第三十条の二第一項、第三項及び第五項、第三十条の三第二項、第三十条の五第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条の六、第三十条の八第一項及び第二項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十七条から第四十一条まで、第四十一条の二第一項から第四項まで、第四十八条の二第一項から第四項まで及び第七項、第四十九条第三項、第七項、第九項及び第十項並びに第四十九条の二第三項、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条、法第六十一条から第六十四条まで、第七十一条、第百三十条第二項、第百四十四条の二第一項から第五項まで、第百六十三条、第百七十条及び第百七十五条、法第二十五条第四項又は第三十条の九第二項において準用する法第二百十九条第一項並びに法第二百七十条第一項ただし書及び第二百七十条の二の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第六条第一項及び第二項、第百三十四条第一項、第百四十七条、第二百一条の十一第十一項、第二百一条の十四第二項、第二百六十一条の二並びに第二百六十三条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第十一条第三項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)及び第三十条の十三第一項(在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。 2 指定都市においては、法第十三条第三項及び第四項、第十五条の二第一項、第三十条の四第二項、第三十条の五第四項、第三十条の十第一項、第三十条の十三第一項(在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第三十条の十四第一項並びに第四十四条第三項の規定の適用については、区及び総合区を市とみなす。

この条文が引く先 36

準用 公職選挙法 第25条 (訴訟) 準用 公職選挙法施行令 第71条 (代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定) 準用 公職選挙法施行令 第130条 (再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等) 引用 公職選挙法 第6条 (選挙に関する啓発、周知等) 引用 公職選挙法 第11条 (選挙権及び被選挙権を有しない者) 引用 公職選挙法 第13条 (衆議院議員の選挙区) 引用 公職選挙法 第48の2条 (期日前投票) 引用 公職選挙法 第55条 (投票箱等の送致) 引用 公職選挙法 第61条 (開票管理者) 引用 公職選挙法 第62条 (開票立会人) 引用 公職選挙法 第63条 (開票所の設置) 引用 公職選挙法 第64条 (開票の場所及び日時の告示) 引用 公職選挙法 第219条 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用) 引用 公職選挙法 第270条 (選挙に関する届出等の時間) 引用 公職選挙法施行令 第17条 (登録の移替え) 引用 公職選挙法施行令 第18条 (選挙人名簿登録証明書) 引用 公職選挙法施行令 第19条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ) 引用 公職選挙法施行令 第20条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法) 引用 公職選挙法施行令 第21条 (選挙人名簿の再調製) 引用 公職選挙法施行令 第22条 (選挙人の数の報告) 引用 公職選挙法施行令 第24条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 引用 公職選挙法施行令 第25条 (投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 引用 公職選挙法施行令 第26条 (指定投票区の指定等) 引用 公職選挙法施行令 第27条 (投票立会人の氏名等の通知) 引用 公職選挙法施行令 第28条 (選挙人名簿の送付等) 引用 公職選挙法施行令 第37条 (投票用紙の投入) 引用 公職選挙法施行令 第38条 引用 公職選挙法施行令 第39条 (点字投票) 引用 公職選挙法施行令 第40条 (選挙人の宣言) 引用 公職選挙法施行令 第41条 (代理投票の仮投票) 引用 公職選挙法施行令 第44条 (投票箱の持出の禁止) 引用 公職選挙法施行令 第48の2条 (投票を行わない旨の通知) 引用 公職選挙法施行令 第49条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 引用 公職選挙法施行令 第49の2条 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等) 引用 公職選挙法施行令 第134条 (常時啓発事業委託費の交付) 引用 公職選挙法施行令 第147条 (事務の区分)