公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第26条(指定投票区の指定等)
市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第七項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により当該市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第三十七条第七項の規定による指定投票区の指定については、前項の規定にかかわらず、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下この項において「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区(当該市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該送致不能開票区の属する選挙区と同一の選挙区に属する投票区に限る。)であつて、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を、同条第七項の規定によりこれらの投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区(次項及び第四項において「特例指定関係投票区」という。)として定めることができる。
3 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区又は特例指定関係投票区(以下「指定関係投票区等」という。)を定めたときは、直ちにその旨を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 指定投票区の指定を取り消し、又は指定関係投票区等を変更したときも、同様とする。
4 市町村の選挙管理委員会が、第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したことにより指定投票区又は特例指定関係投票区となつた投票区を、第一項の規定により指定投票区に指定し、又は指定関係投票区に定めている場合には、当該指定投票区及び指定関係投票区は、当該選挙(当該選挙の期日に第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をする法第四十九条の規定による投票に限る。)については、第一項の規定により指定し、及び定めた指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。