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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第139条(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)

市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第九条第二項、第十一条第三項(他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に関する部分を除く。)、第十九条第二項及び第四項、第二十一条第五項、第二十二条第一項から第三項まで並びに第二十六条から第二十九条までの規定並びに第一条の三、第十一条から第十七条まで、第十八条(第三項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第十九条から第二十二条の二までに規定する市町村又は市町村の選挙管理委員会とみなす。

この条文が引く先 23

引用 公職選挙法 第9条 (選挙権) 引用 公職選挙法施行令 第1の3条 (選挙権を有しない者に係る通知) 引用 公職選挙法施行令 第11条 (選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準) 引用 公職選挙法施行令 第12条 (選挙人名簿の登録のための調査等) 引用 公職選挙法施行令 第13条 (年齢満十七年の者の調査等) 引用 公職選挙法施行令 第14条 (登録日等の告示) 引用 公職選挙法施行令 第15条 (異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用) 引用 公職選挙法施行令 第16条 (表示の消除) 引用 公職選挙法施行令 第17条 (登録の移替え) 引用 公職選挙法施行令 第18条 (選挙人名簿登録証明書) 引用 公職選挙法施行令 第19条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ) 引用 公職選挙法施行令 第20条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法) 引用 公職選挙法施行令 第21条 (選挙人名簿の再調製) 引用 公職選挙法施行令 第22条 (選挙人の数の報告) 引用 公職選挙法施行令 第22の2条 (選挙人名簿の保存) 引用 公職選挙法施行令 第26条 (指定投票区の指定等) 引用 公職選挙法施行令 第26の2条 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等) 引用 公職選挙法施行令 第26の3条 (指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例) 引用 公職選挙法施行令 第26の4条 (指定投票区の投票の期日の特例) 引用 公職選挙法施行令 第26の5条 (指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い) 引用 公職選挙法施行令 第27条 (投票立会人の氏名等の通知) 引用 公職選挙法施行令 第28条 (選挙人名簿の送付等) 引用 公職選挙法施行令 第29条 (住所移転者の投票)

この条文を準用・引用する条文 0

なし