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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第49条(不在者投票)

前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。 2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。 3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。 4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。 5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。 一 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。 二 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。 6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。 7 選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。 8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。 この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。 9 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。 一 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所 二 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所 10 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 公職選挙法施行令 第51条 (船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例) 準用 公職選挙法施行令 第59の6の3条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例) 準用 公職選挙法施行令 第63条 (不在者投票の受理不受理等の決定) 準用 公職選挙法施行規則 第10の15条 (南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等) 準用 公職選挙法施行規則 第16条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域) 引用 最高裁判所裁判官国民審査法 第14条 (投票用紙等の調製) 引用 最高裁判所裁判官国民審査法 第16の3条 (洋上投票等) 引用 最高裁判所裁判官国民審査法 第16の4条 (在外投票) 引用 地方自治法施行令 第106条 引用 地方自治法施行令 第109条 引用 地方自治法施行令 第114条 引用 地方自治法施行令 第117条 引用 地方自治法施行令 第184条 引用 地方自治法施行令 第187条 引用 地方自治法施行令 第213の5条 引用 地方自治法施行令 第213の7条 引用 地方自治法施行令 第214の4条 引用 地方自治法施行令 第215の4条 引用 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第18条 (審査の施行に関する費用の国庫負担) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条 (事務費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13の2条 (不在者投票特別経費) 引用 公職選挙法 第24条 (異議の申出) 引用 公職選挙法 第30の8条 (在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出) 引用 公職選挙法 第37条 (投票管理者) 引用 公職選挙法 第46の2条 (記号式投票) 引用 公職選挙法 第227条 (投票の秘密侵害罪) 引用 公職選挙法 第237の2条 (代理投票等における記載義務違反) 引用 公職選挙法 第255条 (不在者投票の場合の罰則の適用) 引用 公職選挙法 第263条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担) 引用 公職選挙法 第269の2条 (選挙に関する期日の国外における取扱い) 引用 公職選挙法 第270条 (選挙に関する届出等の時間) 引用 公職選挙法 第270の2条 (不在者投票の時間) 引用 公職選挙法施行令 第18条 (選挙人名簿登録証明書) 引用 公職選挙法施行令 第26条 (指定投票区の指定等) 引用 公職選挙法施行令 第26の2条 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等) 引用 公職選挙法施行令 第55条 (不在者投票管理者) 引用 公職選挙法施行令 第59の2条 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの) 引用 公職選挙法施行令 第59の3条 (郵便等投票証明書) 引用 公職選挙法施行令 第59の3の2条 (法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等) 引用 公職選挙法施行令 第59の3の3条 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)