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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第7条
(選挙取締の公正確保)
検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
公職選挙法
第266条
(特別区の特例)
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第9条
(国民投票取締りの公正確保)
引用
公職選挙法
第33条
(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
引用
公職選挙法
第49条
(不在者投票)
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