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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第9条
(国民投票取締りの公正確保)
公職選挙法第七条の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行について準用する。
この条文が引く先
1
準用
公職選挙法
第7条
(選挙取締の公正確保)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第25条
(異議の申出)
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