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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第46の2条(記号式投票)

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。 2 前項の場合においては、第四十八条第一項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第四十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十六条の二第一項及び第二項」と、同条第二項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは「公職の候補者一人に対して○の記号」と、第六十八条第一項第一号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、同項第二号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同項第四号及び第五号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同項第六号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第七号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第八号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、第八十六条の四第五項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第六項中「第一項から第四項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第百二十六条第一項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、同条第二項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第三項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」とし、第六十八条第一項第三号及び第六十八条の二の規定は、適用しない。 3 第一項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 公職選挙法 第41の2条 (共通投票所) 準用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第7条 (公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等) 準用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い) 準用 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い) 準用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第1条 (選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い) 引用 公職選挙法 第49の2条 (在外投票等) 引用 公職選挙法 第175条 (投票記載所の氏名等の掲示) 引用 公職選挙法 第195条 (選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限) 引用 公職選挙法 第237の2条 (代理投票等における記載義務違反) 引用 公職選挙法施行令 第41条 (代理投票の仮投票) 引用 公職選挙法施行令 第49の2条 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等) 引用 公職選挙法施行令 第49の3条 (記号式投票による選挙における投票の記載方法) 引用 公職選挙法施行令 第49の4条 (投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法) 引用 公職選挙法施行令 第49の5条 (公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等) 引用 公職選挙法施行令 第89条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等) 引用 公職選挙法施行令 第127の3条 (長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額) 引用 公職選挙法施行規則 第21の3条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条 (電磁的記録式投票機による投票) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第12条 (立候補の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第7の2条 (電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第5条 (重複立候補の禁止)