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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律平成十三年法律第百四十七号

第3条(電磁的記録式投票機による投票)

市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、市町村は、同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。以下同じ。)において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。 2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区(総合区を含む。次項及び第十四条第一項において同じ。)の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。 この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項及び第七条」とする。 3 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、都道府県は、同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、前二項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。 この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第三項及び第七条」とする。

この条文を準用・引用する条文 29

引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条 (電磁的記録式投票機による投票) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第6条 (電磁的記録式投票機の指定) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第7条 (電磁的記録式投票機による代理投票等) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第8条 (投票の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条 (開票の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第10条 (投票を複写した電磁的記録媒体) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第11条 (選挙会の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第12条 (立候補の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第13条 (公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第13の2条 (公職の候補者が死亡した場合等の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第14条 (同時選挙等の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第15条 (投票記載所の氏名等の掲示の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第16条 (罰則) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第19条 (雑則) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第20条 (国の援助) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第2条 (投票の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第3条 (記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第4条 (開票の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第5条 (選挙会の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第6条 (通称使用等の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第7条 (公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第7の2条 (電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第8条 (同時選挙等の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第9条 (雑則) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第2条 (通称認定申請書等の様式の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第3条 (届出の受理等の年月等の記載の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第4条 (投票録、開票録及び選挙録の様式の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第5条 (指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第6条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)