地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律平成十三年法律第百四十七号 第15条(投票記載所の氏名等の掲示の特例) 第三条第一項又は第二項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第百七十五条第十項の規定を適用する場合においては、同項中「第一項又は」とあるのは「第一項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、「事項は、」とあるのは「事項は」とする。