地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律平成十三年法律第百四十七号
第8条(投票の特例)
第三条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十八条の二第五項の表 閉鎖しなければ 状態にしなければ 入れさせる場合 入れさせる場合又は当該電磁的記録式投票機を用いて投票させる場合 開かなければ 開き、又は当該電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ 投票箱を開いた場合 投票箱を開いた場合又は電磁的記録式投票機を投票できる状態にした場合 第五十三条第一項 閉鎖しなければ 閉鎖し、かつ、電磁的記録式投票機(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を投票できない状態にしなければ 第五十三条第二項 の閉鎖 が閉鎖され、かつ、電磁的記録式投票機が投票できない状態にされた 第五十五条 投票箱 投票箱、投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)、投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 第五十六条 投票箱を送致する 投票箱、投票の電磁的記録媒体又は投票を複写した電磁的記録媒体を送致する その投票箱 その投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体