公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第127の3条(長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
法第八十六条の四第七項又は第百二十六条第二項(これらの規定又は法第八十六条の四第六項の規定について法第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定により、選挙の期日が延期される場合における法第百九十五条に規定する政令で定めるところによる額は、法第百九十四条第一項第四号の規定による額に、その額に十分の一(法第八十六条の四第六項若しくは第七項又は第百二十六条第二項の規定について法第四十六条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日から法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項若しくは第七項又は第百二十六条第二項の規定により告示された期日の前日までの期間の日数に五十分の一を乗じて得た数)を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合においては、その端数は、百円とする。)を加えた額とする。