公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第34条(投票箱に何も入つていないことの確認) 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。