公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第49の7条(期日前投票における関係規定の適用の特例)
法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。 第二十五条 氏名( 氏名並びにこれらの者が職務を行うべき日(同一の日に 時間 日及び時間 第二十七条 氏名並びに 氏名、 名称( 名称並びに当該投票立会人の投票に立ち会うべき日(期日前投票所を設ける日ごとの当該 投票所 期日前投票所 時間 日及び時間 第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所 第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項 投票所 期日前投票所 第四十一条第四項 第四十八条第二項 第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項 第四十二条 投票所 期日前投票所 第六十条 第四十八条の二第六項において準用する法第六十条 第四十三条 第五十三条第一項 第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項 投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し 投票管理者の指定した投票立会人が封印をし 保管しなければ 封印をしなければ 第四十四条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会 投票所 期日前投票所 ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない 第四十四条の二第一項 は、法第五十五条又は第五十六条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条 第四十四条の二第六項及び第七項 選挙の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に