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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第44の2条(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等)

投票管理者は、法第五十五条又は第五十六条の規定により選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法 二 当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法 2 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。 4 法第五十五条ただし書に規定する選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第二項に規定する措置を講じたときとする。 5 法第五十五条ただし書に規定する在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第三項に規定する措置を講じたときとする。 6 前二項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。 7 第四項又は第五項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。