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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第19条(永久選挙人名簿)

選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第二十二条及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。 3 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 4 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 公職選挙法 第219条 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用) 引用 検察審査会法 第10条 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第4の2条 (共通投票所経費) 引用 公職選挙法 第24条 (異議の申出) 引用 公職選挙法 第27条 (表示及び訂正等) 引用 公職選挙法 第30の8条 (在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出) 引用 公職選挙法 第44条 (投票所における投票) 引用 公職選挙法 第49の2条 (在外投票等) 引用 公職選挙法 第55条 (投票箱等の送致) 引用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 引用 公職選挙法施行令 第11条 (選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準) 引用 公職選挙法施行令 第19条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ) 引用 公職選挙法施行令 第22の2条 (選挙人名簿の保存) 引用 公職選挙法施行令 第28条 (選挙人名簿の送付等) 引用 公職選挙法施行令 第35条 (投票用紙の交付) 引用 公職選挙法施行令 第44の2条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等) 引用 公職選挙法施行令 第47条 (地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票) 引用 公職選挙法施行令 第65の13条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第75条 (選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付) 引用 公職選挙法施行規則 第1条 (選挙人名簿の様式等) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第21条 (裁判員候補者予定者名簿の調製)