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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第22条(登録)

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日(同日が地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下この項及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、登録月の一日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に選挙人名簿に登録しなければならない。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。 2 前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、登録月の一日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、行わなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。)現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙人名簿に登録しなければならない。 4 第一項の規定による登録は、選挙時登録の基準日と登録月の一日とが同一の日となる場合には、行わない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 最高裁判所裁判官国民審査法 第32条 (罷免を可とされた裁判官) 引用 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第14条 (審査人の数の報告) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条 (事務費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第20条 (選挙人の意義) 引用 公職選挙法 第19条 (永久選挙人名簿) 引用 公職選挙法 第21条 (被登録資格等) 引用 公職選挙法 第24条 (異議の申出) 引用 公職選挙法 第26条 (補正登録) 引用 公職選挙法 第30の8条 (在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出) 引用 公職選挙法 第269条 (指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用) 引用 公職選挙法施行令 第13条 (年齢満十七年の者の調査等) 引用 公職選挙法施行令 第14条 (登録日等の告示) 引用 公職選挙法施行令 第22条 (選挙人の数の報告) 引用 公職選挙法施行令 第65の2条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの) 引用 公職選挙法施行令 第70の4条 (選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人) 引用 公職選挙法施行令 第111条 (ポスター掲示場) 引用 公職選挙法施行令 第128条 (選挙人名簿に登録されている者の総数) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条 (公職選挙法関係)