国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律昭和二十五年法律第百七十九号
第20条(選挙人の意義)
この法律(第十三条第八項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする。
2 日本国憲法第九十五条の規定による投票の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」として、同項の規定を適用する。