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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律昭和二十五年法律第百七十九号

第13条(事務費)

第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 円 円 選挙人の数が五十万人未満のもの 一八、七八二、四五六 一四、二六二、八四一 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 二二、八九三、〇六八 一七、三〇四、三五四 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 二六、七五七、三三五 二〇、二三二、二九一 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 二九、六二四、一六七 二二、二五八、五四七 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 三三、八七七、五一一 二五、五三五、九六一 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 三九、九五二、六九八 三〇、二二七、七九六 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 四八、四七三、九四七 三七、三〇三、二四五 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 五三、二二二、四九一 四〇、九〇八、二九四 選挙人の数が三百万人以上のもの 七九、五一九、六六五 五九、五八六、七八六 都道府県の支庁又は地方事務所 四、九四四、九三〇 三、八八九、三四八 認定出先機関 二、六二二、五五八 二、〇六四、八四三 大都市 一〇、三五四、九九八 八、三五三、〇六四 区 選挙人の数が五万人未満のもの 六、五四九、四六二 五、七〇九、三〇〇 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 八、〇八四、四九四 七、二四〇、七一八 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 一〇、一三七、六三五 九、二九〇、二四五 選挙人の数が十五万人以上のもの 一二、五七四、五〇六 一一、七二三、五〇二 市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) 選挙人の数が三万人未満のもの 三、三一五、四七二 二、九四二、二七四 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 四、六三一、四二八 四、一七五、九一九 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 七、二一四、三五〇 六、五五四、二七三 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 一〇、四二五、九二四 九、五五八、三一四 選挙人の数が十五万人以上のもの 一三、一二七、三五五 一二、一六〇、三一一 町村 選挙人の数が千人未満のもの 三二四、六二七 二七三、四八四 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 三六二、九七六 三一一、七五九 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 五七五、四九一 四九四、四五四 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 一、〇七七、一九七 九〇〇、一九五 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 一、六五四、五二〇 一、四一七、六五四 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 二、一一七、一二一 一、八三〇、九三五 選挙人の数が二万人以上のもの 二、五六九、三三三 二、二三三、八二七 2 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 円 円 選挙人の数が五十万人未満のもの 九、六四四、九七一 七、六三六、九一五 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 一一、二一〇、六九四 八、八八一、七七二 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 一二、七七六、四一七 一〇、一二六、六二九 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 一二、七七六、四一七 一〇、一二六、六二九 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 一三、七五六、九八二 一〇、九四七、七四四 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 一四、二七一、五三二 一一、三七一、四八六 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 一五、二五二、〇九七 一二、一九二、六〇一 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 一五、四三三、九〇一 一二、三三四、〇〇五 選挙人の数が三百万人以上のもの 二〇、一八七、五五二 一五、九七九、九一〇 都道府県の支庁又は地方事務所 四、四一二、九五八 三、四〇七、九〇〇 認定出先機関 二、二六二、〇七七 一、七三九、三〇一 大都市 九、三一五、八六六 七、三四六、六九〇 区 選挙人の数が五万人未満のもの 四、〇四〇、六九九 三、二二二、四〇五 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 四、〇四〇、六九九 三、二二二、四〇五 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 四、〇四〇、六九九 三、二二二、四〇五 選挙人の数が十五万人以上のもの 四、〇四〇、六九九 三、二二二、四〇五 市 選挙人の数が三万人未満のもの 一、九六八、二一九 一、五九九、八六〇 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 二、一六五、八三五 一、七三一、六〇四 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 三、二〇〇、三三一 二、五六五、三四二 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 四、三四六、三二八 三、五〇七、六一七 選挙人の数が十五万人以上のもの 四、六六一、〇三〇 三、七二六、六九六 町村 選挙人の数が千人未満のもの 二六七、七六三 二一九、一六六 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 二六七、七六三 二一九、一六六 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 四五〇、七二一 三七二、三七三 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 八三一、二九五 六五七、三二四 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 一、二六三、〇八三 一、〇二九、六一〇 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 一、五三〇、八四六 一、二四八、七七六 選挙人の数が二万人以上のもの 一、七九八、六〇九 一、四六七、九四二 3 投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。 ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 円 円 選挙人の数が五十万人未満のもの 一、〇七〇、六五三 八〇八、〇四〇 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 一、二一二、〇六〇 九〇九、〇四五 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 一、三五三、四六七 一、〇一〇、〇五〇 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 一、三五三、四六七 一、〇一〇、〇五〇 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 一、三五三、四六七 一、〇一〇、〇五〇 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 一、四七四、六七三 一、一一一、〇五五 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 一、四七四、六七三 一、一一一、〇五五 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 一、四七四、六七三 一、一一一、〇五五 選挙人の数が三百万人以上のもの 二、四二四、一二〇 一、八一八、〇九〇 都道府県の支庁又は地方事務所 五四五、四二七 四〇四、〇二〇 認定出先機関 二六二、六一三 二〇二、〇一〇 大都市 一、三七五、六八五 一、〇三六、四七五 区 三五八、〇五五 二六三、八三〇 市 選挙人の数が三万人未満のもの 七五、三八〇 五六、五三五 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 一三一、九一五 九四、二二五 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 二二六、一四〇 一六九、六〇五 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 三二〇、三六五 二四四、九八五 選挙人の数が十五万人以上のもの 三五八、〇五五 二六三、八三〇 町村 選挙人の数が千人未満のもの ― ― 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの ― ― 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの ― ― 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 五六、五三五 三七、六九〇 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 七五、三八〇 五六、五三五 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 七五、三八〇 五六、五三五 選挙人の数が二万人以上のもの 七五、三八〇 五六、五三五 4 選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万六千二百三十六円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては八千百十八円をそれぞれ加算する。 ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。 都道府県、市町村等 都道府県 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 寒冷地手当の支給地域 円 円 一級地 三二、四七二 一六、二三六 二級地 二八、五七五 一四、二八八 三級地 二七、七六四 一三、八八二 四級地 二二、四〇六 一一、二〇三 5 都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。 6 支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。 7 選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。 8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。 9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。 10 都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。 11 市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。 12 特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。