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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律昭和二十五年法律第百七十九号

第7条(選挙公報発行費)

選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯数 都及び大都市のある道府県 その他の県 円 銭 円 銭 円 銭 一 三十万未満 ― 五三 一一 一八 五九 二 三十万以上 四十万未満 ― 五一 七二 一八 〇六 三 四十万以上 五十万未満 ― 五〇 九七 一七 九三 四 五十万以上 七十万未満 五〇 一四 四九 九〇 一七 七一 五 七十万以上 百万未満 五〇 五七 五〇 三九 一七 五三 六 百万以上 四九 一〇 四八 九五 一七 三二 2 前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。 3 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。 4 人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。

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なし