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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律昭和二十五年法律第百七十九号

第17条(再選挙等の経費)

国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。 2 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「二、二六六、六八八」とあるのは「一、二七六、一一八」と、同条第二項中「百十二万七百五十九円」とあるのは「六十八万三千二百六十六円」とする。

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引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第4条 (投票所経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第4の2条 (共通投票所経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第4の3条 (期日前投票所経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第5条 (開票所経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第6条 (選挙会経費及び選挙分会経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第7条 (選挙公報発行費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第8条 (候補者氏名等掲示費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第8の2条 (ポスター掲示場費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第9条 (演説会施設公営費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第11条 (新聞広告公営費等) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条 (事務費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13の2条 (不在者投票特別経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13の3条 (在外選挙特別経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第14条 (選挙長等の費用弁償額) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第15条 (最高裁判所裁判官国民審査の経費)

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なし