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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律昭和二十五年法律第百七十九号

第4条(投票所経費)

衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 一五六、五五九 二四四、八五五 一二一、六六九 二〇九、九六五 一二一、六六九 二〇九、九六五 五百人以上 千人未満 一六七、八五九 二七八、二二九 一三九、五〇八 二二七、八〇四 一三三、三八九 二四三、七五九 千人以上 二千人未満 二二八、三〇二 三六〇、七四六 二一〇、八五七 三四三、三〇一 一七七、九八九 三三二、五〇七 二千人以上 三千人未満 二五五、〇五一 三八七、四九五 二二〇、一六一 三五二、六〇五 一九九、〇一三 三七五、六〇五 三千人以上 五千人未満 二八二、二二〇 四一四、六六四 二四〇、七九一 三九五、三〇九 二二五、七六二 四〇二、三五四 五千人以上 一万人未満 三一六、〇五一 四七〇、五六九 二九六、四三四 五一七、一七四 二八二、一九二 五二五、〇〇六 一万人以上 一万五千人未満 三六〇、九〇八 五八一、六四八 三四一、二九一 六二八、二五三 三二三、〇七七 六一〇、〇三九 一万五千人以上 二万人未満 四〇七、九三八 六五〇、七五二 三八一、七八二 七一二、八九二 三五八、二三六 七一一、四二〇 二万人以上 四三一、三七七 七一八、三三九 四〇五、二二一 七八〇、四七九 三八一、六七六 七七九、〇〇八 2 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 四八、三三六 一三六、六三二 四八、三三六 一三六、六三二 四八、三三六 一三六、六三二 五百人以上 千人未満 五九、二四二 一六九、六一二 四八、三三六 一三六、六三二 五九、二四二 一六九、六一二 千人以上 二千人未満 七二、五〇四 二〇四、九四八 七二、五〇四 二〇四、九四八 八三、四一〇 二三七、九二八 二千人以上 三千人未満 七二、五〇四 二〇四、九四八 七二、五〇四 二〇四、九四八 九四、三一六 二七〇、九〇八 三千人以上 五千人未満 七二、五〇四 二〇四、九四八 八三、四一〇 二三七、九二八 九四、三一六 二七〇、九〇八 五千人以上 一万人未満 八五、七六六 二四〇、二八四 一一八、四八四 三三九、二二四 一二九、三九〇 三七二、二〇四 一万人以上 一万五千人未満 一一八、四八四 三三九、二二四 一五一、二〇二 四三八、一六四 一五一、二〇二 四三八、一六四 一万五千人以上 二万人未満 一二九、三九〇 三七二、二〇四 一七三、〇一四 五〇四、一二四 一八三、九二〇 五三七、一〇四 二万人以上 一五一、二〇二 四三八、一六四 一九四、八二六 五七〇、〇八四 二〇五、七三二 六〇三、〇六四 3 第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 一四、〇七三 一四、七七三 一一、七四七 一二、四四七 一一、七四七 一二、四四七 五百人以上 千人未満 一六、二五四 一七、一二九 一二、九一〇 一三、六一〇 一三、九二八 一四、八〇三 千人以上 二千人未満 一九、五九八 二〇、六四八 一八、四三五 一九、四八五 一八、二九〇 一九、五一五 二千人以上 三千人未満 二〇、七六一 二一、八一一 一八、四三五 一九、四八五 二〇、四七一 二一、八七一 三千人以上 五千人未満 二一、九二四 二二、九七四 二〇、六一六 二一、八四一 二一、六三四 二三、〇三四 五千人以上 一万人未満 二四、一〇五 二五、三三〇 二七、一五九 二八、九〇九 二八、一七七 三〇、一〇二 一万人以上 一万五千人未満 三〇、六四八 三二、三九八 三三、七〇二 三五、九七七 三三、七〇二 三五、九七七 一万五千人以上 二万人未満 三五、一五五 三七、〇八〇 三九、二二七 四一、八五二 四〇、二四五 四三、〇四五 二万人以上 三九、五一七 四一、七九二 四三、五八九 四六、五六四 四四、六〇七 四七、七五七 4 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 八、七二四 九、四二四 八、七二四 九、四二四 八、七二四 九、四二四 五百人以上 千人未満 一〇、九〇五 一一、七八〇 八、七二四 九、四二四 一〇、九〇五 一一、七八〇 千人以上 二千人未満 一三、〇八六 一四、一三六 一三、〇八六 一四、一三六 一五、二六七 一六、四九二 二千人以上 三千人未満 一三、〇八六 一四、一三六 一三、〇八六 一四、一三六 一七、四四八 一八、八四八 三千人以上 五千人未満 一三、〇八六 一四、一三六 一五、二六七 一六、四九二 一七、四四八 一八、八四八 五千人以上 一万人未満 一五、二六七 一六、四九二 二一、八一〇 二三、五六〇 二三、九九一 二五、九一六 一万人以上 一万五千人未満 二一、八一〇 二三、五六〇 二八、三五三 三〇、六二八 二八、三五三 三〇、六二八 一万五千人以上 二万人未満 二三、九九一 二五、九一六 三二、七一五 三五、三四〇 三四、八九六 三七、六九六 二万人以上 二八、三五三 三〇、六二八 三七、〇七七 四〇、〇五二 三九、二五八 四二、四〇八 5 参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 一四七、二五五 二三五、五五一 一一二、三六五 二〇〇、六六一 一一二、三六五 二〇〇、六六一 五百人以上 千人未満 一五八、五五五 二六八、九二五 一三〇、二〇四 二一八、五〇〇 一二四、〇八五 二三四、四五五 千人以上 二千人未満 二一八、九九八 三五一、四四二 二〇一、五五三 三三三、九九七 一六八、六八五 三二三、二〇三 二千人以上 三千人未満 二四五、七四七 三七八、一九一 二一〇、八五七 三四三、三〇一 一八九、七〇九 三六六、三〇一 三千人以上 五千人未満 二七二、九一六 四〇五、三六〇 二三一、四八七 三八六、〇〇五 二一六、四五八 三九三、〇五〇 五千人以上 一万人未満 二九七、四四三 四五一、九六一 二七七、八二六 四九八、五六六 二六三、五八四 五〇六、三九八 一万人以上 一万五千人未満 三四二、三〇〇 五六三、〇四〇 三二二、六八三 六〇九、六四五 三〇四、四六九 五九一、四三一 一万五千人以上 二万人未満 三八九、三三〇 六三二、一四四 三六三、一七四 六九四、二八四 三三九、六二八 六九二、八一二 二万人以上 四一二、七六九 六九九、七三一 三八六、六一三 七六一、八七一 三六三、〇六八 七六〇、四〇〇 6 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 四八、三三六 一三六、六三二 四八、三三六 一三六、六三二 四八、三三六 一三六、六三二 五百人以上 千人未満 五九、二四二 一六九、六一二 四八、三三六 一三六、六三二 五九、二四二 一六九、六一二 千人以上 二千人未満 七二、五〇四 二〇四、九四八 七二、五〇四 二〇四、九四八 八三、四一〇 二三七、九二八 二千人以上 三千人未満 七二、五〇四 二〇四、九四八 七二、五〇四 二〇四、九四八 九四、三一六 二七〇、九〇八 三千人以上 五千人未満 七二、五〇四 二〇四、九四八 八三、四一〇 二三七、九二八 九四、三一六 二七〇、九〇八 五千人以上 一万人未満 八五、七六六 二四〇、二八四 一一八、四八四 三三九、二二四 一二九、三九〇 三七二、二〇四 一万人以上 一万五千人未満 一一八、四八四 三三九、二二四 一五一、二〇二 四三八、一六四 一五一、二〇二 四三八、一六四 一万五千人以上 二万人未満 一二九、三九〇 三七二、二〇四 一七三、〇一四 五〇四、一二四 一八三、九二〇 五三七、一〇四 二万人以上 一五一、二〇二 四三八、一六四 一九四、八二六 五七〇、〇八四 二〇五、七三二 六〇三、〇六四 7 第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 一四、〇七三 一四、七七三 一一、七四七 一二、四四七 一一、七四七 一二、四四七 五百人以上 千人未満 一六、二五四 一七、一二九 一二、九一〇 一三、六一〇 一三、九二八 一四、八〇三 千人以上 二千人未満 一九、五九八 二〇、六四八 一八、四三五 一九、四八五 一八、二九〇 一九、五一五 二千人以上 三千人未満 二〇、七六一 二一、八一一 一八、四三五 一九、四八五 二〇、四七一 二一、八七一 三千人以上 五千人未満 二一、九二四 二二、九七四 二〇、六一六 二一、八四一 二一、六三四 二三、〇三四 五千人以上 一万人未満 二四、一〇五 二五、三三〇 二七、一五九 二八、九〇九 二八、一七七 三〇、一〇二 一万人以上 一万五千人未満 三〇、六四八 三二、三九八 三三、七〇二 三五、九七七 三三、七〇二 三五、九七七 一万五千人以上 二万人未満 三五、一五五 三七、〇八〇 三九、二二七 四一、八五二 四〇、二四五 四三、〇四五 二万人以上 三九、五一七 四一、七九二 四三、五八九 四六、五六四 四四、六〇七 四七、七五七 8 前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。 区市町村 区 市 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 円 円 五百人未満 八、七二四 九、四二四 八、七二四 九、四二四 八、七二四 九、四二四 五百人以上 千人未満 一〇、九〇五 一一、七八〇 八、七二四 九、四二四 一〇、九〇五 一一、七八〇 千人以上 二千人未満 一三、〇八六 一四、一三六 一三、〇八六 一四、一三六 一五、二六七 一六、四九二 二千人以上 三千人未満 一三、〇八六 一四、一三六 一三、〇八六 一四、一三六 一七、四四八 一八、八四八 三千人以上 五千人未満 一三、〇八六 一四、一三六 一五、二六七 一六、四九二 一七、四四八 一八、八四八 五千人以上 一万人未満 一五、二六七 一六、四九二 二一、八一〇 二三、五六〇 二三、九九一 二五、九一六 一万人以上 一万五千人未満 二一、八一〇 二三、五六〇 二八、三五三 三〇、六二八 二八、三五三 三〇、六二八 一万五千人以上 二万人未満 二三、九九一 二五、九一六 三二、七一五 三五、三四〇 三四、八九六 三七、六九六 二万人以上 二八、三五三 三〇、六二八 三七、〇七七 四〇、〇五二 三九、二五八 四二、四〇八 9 投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。 ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。 一 投票日の翌日が平日である場合 五万八千四百五十六円 二 投票日の翌日が休日である場合 六万千四百二十二円 10 投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。 ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。 一 投票日の翌日が平日である場合 五万九千六百七十七円 二 投票日の翌日が休日である場合 六万二千六百四十四円 11 前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。 12 投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千三百五十三円を加算する。 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千七百六円、二級地にあつては二千三百八十一円、三級地にあつては二千三百十四円、四級地にあつては千八百六十七円をそれぞれ加算するものとする。 13 投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。 選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 区市町村 区市 町村 区市 町村 投票区の選挙人の数 円 円 円 円 五百人未満 一、七五五 一、七五五 一、七五五 一、七五五 五百人以上 千人未満 一、七五五 二、一七五 一、七五五 二、一七五 千人以上 二千人未満 二、五九五 三、〇一五 二、五九五 三、〇一五 二千人以上 三千人未満 二、五九五 三、四三五 二、五九五 三、四三五 三千人以上 五千人未満 三、〇一五 三、四三五 三、〇一五 三、四三五 五千人以上 一万人未満 四、二七五 四、六九五 四、二七五 四、六九五 一万人以上 一万五千人未満 五、五三五 五、五三五 五、五三五 五、五三五 一万五千人以上 二万人未満 六、三七五 六、七九五 六、三七五 六、七九五 二万人以上 七、二一五 七、六三五 七、二一五 七、六三五 14 投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。 15 投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 16 市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。 17 市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。 18 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。 19 第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。